後見制度・家族信託

相続対策

後見制度・家族信託
サービスについて

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などによって自身の財産が管理できなくなったときのために、
信頼できる代理人へ財産してもらったり、身上監護を任せたりする制度。

また、家族信託とは、介護が必要になったときのために、不動産や預貯金といった財産を家族に管理、
または処分を任せる制度です。 両方とも財産の管理権限を任せる制度ですが、どちらを選んだ方が良いかは、 対象の人の状態、状況によって変わります。

こちらでは、成年後見制度と家族信託についての概要を解説。
さらに、メリット・デメリットについてもわかりやすくお伝えさせていただきます。

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成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症で判断能力が衰えた場合や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分だと判断された人が、不利益を被らないように周囲の方が代理となって支援する制度です。
判断能力が不十分な方は、契約や財産管理など、法律行為を自分で実施することが困難となります。 そのため、周囲の方が後見人として代理人の立場に立ち、必要な契約を変わって結ぶことや財産管理を行う必要があるのです。

成年後見制度には、「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類あります。
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な状況に陥っている場合、配偶者家庭裁判所で選任された後見人が、本人を支援するという制度です。
一方、任意後見制度は現在は判断能力に問題はないものの、今後不十分になるリスクに備えて、健康なうちに本人が自ら後見人を選任する制度となります。
判断能力が衰えた時に、家庭裁判所に申し立てることで手続きが開始されることを覚えておきましょう。

成年後見制度のメリット

成年後見制度には、主に以下2つのメリットが挙げられます。

・財産管理や監護が可能になる
・契約や権利を代理で行ってもらえる


それぞれ、具体的に解説いたします。



         

・財産管理や監護が可能になる

成年後見制度の主たるメリットは、 財産管理や監護が可能になる点です。
認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が低下してしまうと、自身の財産を管理することが難しくなります。
成年後見制度を利用し、あらかじめ本人が選んだ後見人に不動産や預貯金といった財産管理の権限を与えておけば、 第三者による財産の使い込みなどを防ぐことができるでしょう。
ただ、銀行の預貯金を管理する際には、成年後見人になったという届け出を銀行に提出する必要がありますので注意が必要です。



・契約や権利を代理で行ってもらえる

成年後見制度の主たるメリットは、 財産管理や監護が可能になる点です。
成年後見制度を利用すれば、自分の代わりに契約や権利を代理で行ってもらえます。
たとえば、老人ホームなどへの入所に際する契約などを代理でお願いすることも可能です。
また、相続が必要となった際に、相続に関する権利などの行使についても、代理で実施してもらえます。
さらに、不要な契約を結んでも取り消しが可能。そのほか、万が一必要のない契約をさせられてしまった場合でも取り消すこともできます。

成年後見制度のデメリット

成年後見制度の利用には、メリットのほかに、以下のようなデメリットも存在します。

・費用や手間がかかる
・後見人に対する報酬が必要
・財産を自由に使えなくなる


デメリットを理解したうえで、制度の利用を検討しましょう。



         

・費用や手間がかかる

成年後見制度には、費用や手間がかかります。それをデメリットと考える方もいるでしょう。
制度を利用するには、後見開始の申し立てを家庭裁判所へ行う必要があり、この申し立てに費用や手間がかかります。
鑑定なしの場合は、印紙代や登記費用、診断書などを合わせて2万円ほど。鑑定込みとなると、さらにプラスで5~10万円ほどの費用が必要となります。
もし被後見人に財力がない場合は、助成を受けることも可能ですが、必ずしも受け取ることができないケースもあるので注意しましょう。



・後見人に対する報酬が必要

成年後見制度は、後見人によって報酬が必要な場合があります。
とくに弁護士や司法書士、社会福祉士を後見人として専任された場合は、専門職になりますので報酬が必要となるのです。
後見人の報酬については管理財産額に応じて変わり、家庭裁判所が判断します。



・財産を自由に使えなくなる

成年後見制度の目的は、管理能力が不十分になった方の財産を管理・維持することです。
そのため、不動産投資や株式投資などの資産運用や、相続対策をすることが難しくなってしまいます。
成年後見制度によって、財産を自由に使えなくなるというデメリットが生じることも認識しておきましょう。



家族信託とは?

家族信託とは、老後や介護が必要になった時に備えて、保有している不動産、預貯金などの財産を信頼できる家族に託して、管理・処分してもらい財産管理を任せる方法です。
また、相続後も資産をそのまま引き継ぐことができるようになります。

高齢になると、認知症によって判断能力が急激に衰えてしまうリスクが高いです。
認知症などが理由で判断力が低下すると、資産が凍結されてしまうことも…。
預金口座が凍結されてしまうと、生活資金を出金できなかったり、実家を売却したいと思ってもできなかったりといったことも起こりえます。
このような状況に陥らないためにも、財産を守るために家族信託という制度があるのです。 遺言書作成や成年後見制度などと一緒に利用することで、さらに管理がしやすくなります。

家族信託のメリット

家族信託を利用するメリットには、主に以下の2点が挙げられます。

・成年後見制度よりも財産管理や資産活用がしやすい
・受託者の判断でいつでも口座から出金が可能
・受託者が破産した場合でも信託した財産は守られる


具体的なポイントをお伝えしますので、参考にしてください。



・成年後見制度よりも財産管理や資産活用がしやすい

家族信託は、成年後見制度よりも財産管理や資産活用がしやすいのがメリットといえます。
成年後見制度では、本人の財産を本人のためにしか使用することができないという縛りがあるため、資産運用や相続税対策ができません。
しかし、家族信託の中に希望などを盛り込めば、受託者が希望の範囲で柔軟に財産管理、資産活用を行うことができます。



・受託者の判断でいつでも口座から出金が可能

家族信託では、受託者の判断でいつでも口座から出金が可能です。
本人がもし認知症になったしまった場合、受託者は受託者の判断で銀行口座より出勤することができ、資産運用も自由に行うことができます。



・受託者が破産した場合でも信託した財産は守られる

家族信託には「倒産隔離機能」が備わっており、仮に受託者が破産してしまっても、信託した財産は守られます。
受託者に信託された資産は、受託者の個人の資産と別のものとして考えられるためです。
そのため、受託者が将来的にもし破産に追い込まれてしまったとしても、信託した財産が影響を受けることはないでしょう。



家族信託のデメリット

魅力的なメリットの多い家族信託ですが、同時にデメリットも存在します。

・損益通算が不可能になる
・身上監護ができない
・税務申告の手間が増える


デメリットを理解したうえで、家族信託の利用を検討しましょう。



・損益通算が不可能になる

家族信託においては、まず損益通算が不可能になることがデメリットとして挙げられます。
信託した財産に収益不動産がある場合、年間収支が赤字の物件は信託した財産以外からの所得と損益通算をして課税所得を減らすことができません。 さらに、損失を翌年へ繰り越すこともできないようになっています。



・身上監護ができない

家族信託のデメリットのひとつに、身上監護ができない点が挙げられます。
家族信託は、成年後見制度とは異なり老人ホーム入所や入院などの際に必要となる契約を代理で行うことができません。
資産運用や相続対策ができる点ではメリットがありますが、身上監護ができないという点は注意しておくと良いでしょう。



・税務申告の手間が増える

家族信託を利用すると、税務申告の手間が増えます。
資産の一部もしくはすべてを信託財産に入れた場合、年間3万円以上の収入があれば信託計算書や信託計算書合計表を税務署に提出しなければならないという義務が生じるのです。
さらに、確定申告の際、信託財産から不動産所得がある場合は不動産所得用の明細書だけでなく、信託財産に関する明細書も別途作成して添付する必要があります。
このように、家族信託には手間がかかることを覚えておきましょう。



よくあるご質問

家族信託を利用するにあたって、家族の承継は必要ですか?

法律的には必ずしも公正証書を用いる必要はありません。
しかし長ら、公正証書で契約書を作成しておくことで原本紛失のリスクがなくなり、契約の有効性も担保されるため、家族信託契約の締結には公正証書を用いることをおすすめ致します。

信託できる財産にはどんなものがありますか?

現金、不動産、自社株その他の有価証券など財産的な価値にあるものなら、原則として信託できます。
ただ例外もあります。
上場株式、農地などについて信託できない場合などがありますので、お問合せください。

家族信託は契約した後で内容の変更はできるのでしょうか?

可能です。内容の変更は税金課税上のリスクがあることが多いです家族信託に強い税理士に相談してください。また、契約にはどのような場合に誰が契約の変更ができるのかあらかじめ定めておくとよいでしょう。

家族信託を利用するにあたり、家族の承諾は必要ですか?

法律的には財産を託す人(委託者)と財産を託される人(受託者)以外の家族の同意は不要です。(委託者と受託者の同意さえあれば、信託契約は成立します。守られる人(受益者)の合意も不要です)しかし現実的には、親の財産管理や資産承継について、家族全員による理解・意識共有がなければ、スムーズな信託事務処理は難しいそのため、家族信託の利用にあたっては、契約当事者以外の家族も含めた話し合いを行うことが望ましいといえます。

家族信託は、認知症になってからできますか?

そもそも家族信託契約は、自身が認知症等の判断能力を喪失する前に、事前に安心して任せられる親族の方(受託者)と契約し、将来的に自身が認知症になった場合に様々な手続等を代行して任せるという仕組みなので、事前に相談することをおすすめ致します。