身元保証
身元保証サービス
について
「引っ越ししたい」、「アパートに入居したい」、「老人ホームなどへ入居したい」、「ケガや病気による入院が必要」など、
引っ越し、病院への入院の際には「身元保証人」は必要となります。
弊社では、こうした時の「身元保証人」になり、安心安全をお届けいたします。
身元保証人が必要となるケース
身元保証人が必要となるのは、主に以下4つのような場合です。
1.引っ越しする際
2.アパートに入居する際
3.老人ホームなどへ入居する際
4.ケガや病気による入院の際
それぞれ詳しく解説いたしますので、参考にしてください。
1.引っ越しする際
スムーズに安心の引っ越しをするためには、身元保証サービスの利用がおすすめです。
賃貸住宅に引っ越す際や老人ホームや介護施設、高齢者住宅などに入居する際には身元保証人が求められます。
身元保証をしてくれるような家族や親族、頼れる方がいない方、知り合いに迷惑をかけたくないと思っている方をはじめ、内緒で引っ越ししたいと考えている方の場合、身元保証が受けられないことで、希望が通りません。
身寄りがない方や身体能力や判断能力に自信がなくなってくる高齢者にとって、安心の場所に引っ越せるかは重要な問題です。
賃貸住宅や高齢者施設などに入居すれば、長く暮らすことも予想されます。
世代が近い身内や知り合いに頼んだ場合、先に亡くなってしまうことや成年後見などが必要となって、身元保証人を変えなくてはならないリスクもあるのです。
身元保証サービスなら、途中で中断される心配もありません。
そのため、引っ越しの際は、身元保証サービスの活用が推奨されています。
2.アパートに入居する際
アパートをはじめ、賃貸マンションや貸家などの賃貸住宅への入居契約をする際には、身元保証サービスの利用が便利です。
賃貸借契約は信頼関係に基づく長期継続契約で、身元保証人が求められるのが一般的。
万が一、家賃の支払いができなくなり滞納して払えないとなると、身元保証人に請求がなされます。
身元保証人には比較的近親の親族が立てられることが多く、 身元保証人が立てられない場合には、通常より家賃額を高くすることや保証をする信販会社でクレジットカードを作成して家賃を支払うよう求められるケースもあります。
そのため、高い家賃が払えない方や審査に通らずクレジットカードが作成できない方は、希望する賃貸住宅が借りられません。
身元保証人がいれば、希望の賃貸住宅にスムーズに入居しやすくなります。
そのため、 身元保証サービスを利用すれば、仮に頼れる親族がいない、親族に頼りたくない場合でも、問題なく入居できる可能性が高まります。
3.老人ホームなどへ入居する際
身元保証サービスを利用すれば、安心して老人ホームに入居できます。
老人ホームに入居したい際、子どもや親族など頼れる人がいない、高齢の配偶者がすでに要介護状態や認知症である、また、成年後見が付されている場合は、身元保証人になることができません。
高齢で一人暮らしの場合や介護のニーズが生じた際、安心できる環境に身を移したくても難しくなります。
身元保証人が必要な理由は入居料などの支払いの担保だけでなく、入居中に入院が必要になった時の手続きやお亡くなりになった際の引き受けなどが必要になるためです。 近年はお子様がおらず、親戚関係もないなどで身元保証人が見つからないという方が増えています。
安心して過ごせる老後の生活を手に入れるためには、身元保証人が必要です。
身元保証人がいない場でも、身元保証サービスを利用すれば、安心して老人ホームに入居できます。
4.ケガや病気による入院の際
ケガや病気をしてしまった際、身元保証サービスを利用すれば、スムーズに入院や手術を受けることができます。
ケガや病気により病院に入院した際や、緊急で救急車で運ばれた際など、当たり前のように入院させてもらえることや手術をしてもらえると思い込んでいる方は少なくないでしょう。
ですが、入院や手術が必要となった場合には、身元保証人が求められます。
入院には高額な費用がかかる場合もあり、入院生活が長くなることもあります。また、手術の際には、家族や親族による同意書へのサインが必要なため、身元保証人が必要となるんです。
病院によっては、入院の事実を親族に知られたくない方のために、身元保証人を立てる代わりに保証金を納めることで代用できるケースもあります。
こうした保証金は退院時に返金されますが、一括でまとまったお金を用意するのは大変です。
身元保証サービスを利用すれば、保証金や身元保証人の心配もなく入院や手術を受けることができます。
身元保証サービスを利用するメリット
身元保証人サービスの利用には、主に以下3つのようなメリットが挙げられます。
・身近な方などに身元保証を頼めない場合
・トラブルを抱えていて保証会社が付けられない場合
・「シニアサポート」も対応
家族や親族と疎遠である方や、事情により身近な方に身元保証を頼みたくない方は、身元保証サービスを利用するとよいでしょう。
身元保証人の代わりに保証金や保証料で代用できるケースもありますが、代替手段が用意されていないケースも多いです。
身元保証サービスを利用することで、引っ越しや入院時などの手続きがスムーズだったり、希望の仕事につけたりと、安定した生活の基盤を整えることができます。
一度にまとまった保証金を用意できない方や、借金トラブルなどを抱えていて保証会社が付けられない方などは、身元保証サービスを利用するのが最適。
低コストなうえに、 親族や知人に迷惑をかけたくない、負担に思われたくないという方も利用するメリットがあります。
身元保証人が求められる場面の多くが、自分の生活や健康、人生にさえ大きくかかわる場面です。
信頼できる人がいない方、頼れる方がいない方、秘密裡にことを進めたい方、身近な方に迷惑をかけたくない方は身元保証サービスの利用も検討しましょう。
日常生活をサポートするので安心。
「付き添いしてほしい」「家の掃除をしたい」「買い物をしたい」「家具の移動、組立、分解をしたい」「散歩がしたい」「趣味に付き合ってほしい」「除草、除雪してほしい」「庭や外回りの掃除やってほしい」「ゴミ出ししてほしい」「お墓の掃除をしてほしい」など…
日常生活でお困りのことがありましたら、サポートさせていただき、「安心・安全」をお届けします。
(※医療、看護、介護行為は、お受けすることができません。ご了承くださいませ)
お客様のご希望に合わせて、組み合わせやプラン、費用のご提案をさせていただきます。
なお、お申し込みの際は、事前にご予約をお願いいたします。
お気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
後見人がついていれば、身元保証人はいらないのですか?
後見人がいれば、身元保証人や連帯保証人がいらないと思う方も多いのですが、後見人の方が身元保証をしたり、連帯保証人となって費用の支払いを代行することはありません。
施設の方も後見人の先生がいても、身元保証人の方がいない場合、葬儀や供養など多くの問題が残ってしまいます。必ず別途、身元保証人や連帯保証人を立ててもらうようにしましょう。
契約に際して、どのような書類が必要ですか?
本籍記載の住民票、身分証明書(保険証又は運転免許証)、実印、印鑑登録証明書が必要です。
夜間・祝日など緊急時はどのように対応してもらえるのですか?
ご安心ください。24時間365日お受けいたします。
葬儀や供養のことも事前に契約してもらえますか?
関東長寿福祉協会では、葬儀の事前相談ももちろん承っておりますので、お気軽にご相談ください。
死後のこともお手伝いいただきたいのですが、どのような契約を結べばよいですか?
死後事務委任契約をおすすめ致します。
委任者の死後の葬儀、埋葬に関する事務や貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領、親族及び関係者への連絡事務、委任者の動産・家財道具等の処分に関する事務を行います。