遺言作成

相続対策

遺言作成サービス
について

遺言書とは、対象の方が亡くなった後に、残されていた財産をどのように分配するかを事前に取り決めたものです。
後々のトラブルを避けるためにも、事前に作成しておいた方が良いと関東長寿福祉協会としては考えております。
遺言状の作成方法や作成形式をご紹介しますので、サービスのご利用をご検討の方は参考にしてください。

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遺言書とは?

遺言は、自分が亡くなった後で、所有していた財産をどのように分けるかについて意思表示をすることです。
遺言書は、その意思を具体的に示して、まとめた書類のことを指します。
規定に沿って作成した遺言書は法的な効力を持つため、相続をする際には遺言書の内容に従わなければならないのです。
ちなみに、遺言の一般的な読み方は、「ゆいごん」ですが、法律上では「いごん」と呼ばれています。

遺言書は、亡くなった人の財産を相続するうえで、非常に重要な書類です。
もしも、故人が遺言書を残しておかなかった場合には、民法に従って法廷相続を行うことになります。
民法における法廷相続で相続の対象となるのは、亡くなった人の「配偶者」、「子供」、「父母」、「兄弟」などの法定相続人です。

基本的には、亡くなった人の血縁者が法定相続人となり、財産を相続します。
そのため、亡くなった人の血縁者以外は、遺産を受け取ることができません。
生前にお世話になった人、遠縁の親戚など、法廷相続人以外へ自分の財産を渡したい場合には、生前に遺言書を作成して、明確な意思表示をしておく必要があるのです。

遺言書は、遺産相続のトラブルを回避するという役割もあります。
亡くなった人の財産をめぐって家族や親戚同士で揉めるケースは、決して珍しくありません。
どんなに仲が良い家族でも、金銭が絡むとトラブルが起こりやすくなります。
そのようなトラブルを回避して、スムーズに遺産相続手続きを進めるためにも、遺言書が必要なのです。

遺言書の作成方法

遺言書が作成できる年齢は、民法961条によって、「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められています。
つまり、15歳以上になれば、誰でも遺言書が作成できるのです。
ただし、認知症や統合失調症などの病気で意思表示が難しい人の場合は、たとえ15歳以上だったとしても、遺言書を作ることができません。 遺言能力がない人が作成した遺言書は、無効となるため注意が必要です。
また、法的な効力を持つ遺言書を作るためには、規定に従って書面を作成しなければなりません。 民法の規定に従わずに作成した遺言についても、無効となってしまいますので気を付けましょう。

遺言書の作成方法については、「ペンなどによる手書き」、「パソコンでの作成」などがあります。
自分で遺言書を書くことができない場合には、代理人へ「代筆」を頼むことも可能です。 遺言書に相続の内容を具体的に書き記したら、日付や氏名などの署名を行います。
最後に、遺言書への押印も必要になるため印鑑も用意しておきましょう。

なお、法律で認められている遺言書は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、「危急時遺言」、「隔絶地遺言」などの種類があります。 遺言書の種類によっては、2人以上の証人の立ち会いが必要になることや公証役場へ出向かなくてはなりません。

遺言書作成で迷った時は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

遺言書の種類について

遺言書の作成方式は、大きく分けると、「普通方式」「特別方式」の2種類があります。
遺言書の作成では、普通方式を用いるのが一般的となっています。
それぞれ詳しく解説いたしますので、参考にしてください。

普通方式の遺言書

普通方式で作成される遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。

自筆証書遺言は、遺言の内容を自分で考えて、自筆する遺言書のことを指します。 筆記用具と紙さえあれば、いつでも遺言書が作成できるうえに、費用もかからないことから、一番多く用いられている方法です。
自筆証書遺言では、本文および氏名や日付などは手書きしなければなりません。 他人が書いた場合やパソコンで入力した場合は法的な効力を持たなくなるため注意しましょう。 ただし、財産目録に関してはパソコンでの作成も認められています。

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書のことです。 2人の証人が立ち会いのもとで、公証人が遺言作成者本人から内容を聞き、作成する方法です。 公正証書遺言は、公証人役場で厳重に保管されるため、遺言書をなくすことや行方不明になる心配がありません。
ただし、弁護士や司法書士などの専門家の助けが必要となるため、費用がかかるというデメリットがあります。

秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたい場合に用いる方法です。 あらかじめ自分で遺言書を作成しておき、2人の証人に立ち会ってもらいながら、公正役場で確認してもらいます。 証人や公証人は、遺言書の中身を見ることはできませんので、間違いがないように記載する必要があります。

特別方式の遺言書

特別方式は、特別な状況の場合に用いられる遺言書のことです。
事故で死が迫っている、伝染病で隔離されている、船舶中で外界から隔絶されたなどの緊急の場合に、証人や警察官などが立ち会ったうえで、遺言書を作成します。
この方式で遺言書を作成した場合は、もしも遺言者が半年以上生存した場合、遺言の内容が無効となってしまうのです。

特別方式は、「緊急時遺言」「隔絶地遺言」の2種類があります。

緊急時遺言は、作成者本人が口頭で遺言の内容を伝えて、その内容を証人が代理で書面化して作成する方式です。 具体的には「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」の2種類があります。

一般危急時遺言は、「一般臨終遺言」や「死亡危急者遺言」などとも呼ばれており、病気や事故などで死が迫っている場合に認められる遺言書です。 一般危急時遺言の場合には、3人以上の証人が必要です。

難船危急時遺言は、船舶の遭難が発生した時に認められる遺言書のことで、「船舶遭難者遺言」とも呼ばれています。 難船危急時遺言の場合には、2人以上の証人が必要です。

隔絶地遺言は、本人が遺言を作成する方式となっており、「一般隔絶地遺言」や「船舶隔絶地遺言」などの種類があります。 一般隔絶地遺言は、伝染病や交通を断たれた場所にいる場合に認められる遺言書です。 「伝染病隔離者遺言」とも呼ばれています。
一般隔絶地遺言の場合には、1人以上の証人や警察官の立ち会いが必要です。
船舶隔絶地遺言は、遭難した船舶の中にいる場合に認められる遺言書です。 船舶隔絶地遺言の場合には、船長もしくは事務員1人、証人2人以上の立ち会いが必要となります。

よくあるご質問

遺言作成遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?

内容の変更は可能です。すでに作成している遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要があります。変更する場合は変更内容を署名し、変更箇所に押印をします。変更方法で不備がある場合には無効となりますので注意してください。 なお、遺言書が複数ある場合、内容が低触している部分は日付が新しい遺言書の内容が有効となります。

家族の代筆でも大丈夫ですか?

遺言は、自筆が基本です。家族であっても代筆はNGです。仮に何らかの事情がございましたら、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言の場合、遺言者の意思を公証人が確認した上で、公証人が遺言書を作成してくれますし、公証人に出張していただくことも可能ですから、お体が不自由であっても問題ありません。

事前に準備する書類を教えてください。

公正証書遺言を作成するに際しては、一般的に下記の書類を用意する必要があります。
1.遺言者の実印と印鑑証明書
2.遺言者の戸籍謄本
3.財産をもらう方の住民票
4.財産をもらう方が相続人の場合、その相続人の戸籍謄本
5.対象財産が不動産の場合、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
6.対象財産が預貯金等の金融資産の場合、金額や内訳を記載したメモ
7.証人の住所・氏名・職業・生年月日などを記載したメモ
なお、あい法務事務所にて遺言作成業務を承る限り、遺言者の実印と印鑑証明書以外の書類は、すべてあい法務事務所にて収集・作成いたします。

遺品整理中に、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょう?

遺言書が法律的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の方式があります。
公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。法律の定める方式に従った遺言書により、利益を受ける者がその効力を希望する時には、これに従わなければならないのが原則です。ただし、遺言で利益を受ける者が希望しない時は、話し合いで別の分割方法を決めることもできます。

遺書と遺言書の違いは?

遺書は、死後のために自分の気持ちを書き残し、家族や友人にメッセージを伝える文書や手紙のことです。遺書には書き方に決まりがありませんので、家族への感謝の気持ちを書いたり、お願い事を書いたり、自由にその内容を書くことができます。遺書には法的な効力がないため、財産の分け方等を伝える方法としては向いていません。これに対し、遺言書は作成方法に決まりがあり、これに反する遺言書は無効になってしまいますが、有効に作成された遺言書は法的な効力を持ち、遺言作成者の意思通りに相続を実現することが可能です。