よくあるご質問

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身元保証について
よくある質問

後見人がついていれば、身元保証人はいらないのですか?

後見人がいれば、身元保証人や連帯保証人がいらないと思う方も多いのですが、後見人の方が身元保証をしたり、連帯保証人となって費用の支払いを代行することはありません。
施設の方も後見人の先生がいても、身元保証人の方がいない場合、葬儀や供養など多くの問題が残ってしまいます。必ず別途、身元保証人や連帯保証人を立ててもらうようにしましょう。

契約に際して、どのような書類が必要ですか?

本籍記載の住民票、身分証明書(保険証又は運転免許証)、実印、印鑑登録証明書が必要です。

夜間・祝日など緊急時はどのように対応してもらえるのですか?

ご安心ください。24時間365日お受けいたします。

葬儀や供養のことも事前に契約してもらえますか?

関東長寿福祉協会では、葬儀の事前相談ももちろん承っておりますので、お気軽にご相談ください。

死後のこともお手伝いいただきたいのですが、どのような契約を結べばよいですか?

死後事務委任契約をおすすめ致します。
委任者の死後の葬儀、埋葬に関する事務や貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領、親族及び関係者への連絡事務、委任者の動産・家財道具等の処分に関する事務を行います。

家族信託について
よくある質問

家族信託を利用するにあたって、家族の承継は必要ですか?

法律的には必ずしも公正証書を用いる必要はありません。
しかし長ら、公正証書で契約書を作成しておくことで原本紛失のリスクがなくなり、契約の有効性も担保されるため、家族信託契約の締結には公正証書を用いることをおすすめ致します。

信託できる財産にはどんなものがありますか?

現金、不動産、自社株その他の有価証券など財産的な価値にあるものなら、原則として信託できます。
ただ例外もあります。
上場株式、農地などについて信託できない場合などがありますので、お問合せください。

家族信託は契約した後で内容の変更はできるのでしょうか?

可能です。内容の変更は税金課税上のリスクがあることが多いです家族信託に強い税理士に相談してください。また、契約にはどのような場合に誰が契約の変更ができるのかあらかじめ定めておくとよいでしょう。

家族信託を利用するにあたり、家族の承諾は必要ですか?

法律的には財産を託す人(委託者)と財産を託される人(受託者)以外の家族の同意は不要です。(委託者と受託者の同意さえあれば、信託契約は成立します。守られる人(受益者)の合意も不要です)しかし現実的には、親の財産管理や資産承継について、家族全員による理解・意識共有がなければ、スムーズな信託事務処理は難しいそのため、家族信託の利用にあたっては、契約当事者以外の家族も含めた話し合いを行うことが望ましいといえます。

家族信託は、認知症になってからできますか?

そもそも家族信託契約は、自身が認知症等の判断能力を喪失する前に、事前に安心して任せられる親族の方(受託者)と契約し、将来的に自身が認知症になった場合に様々な手続等を代行して任せるという仕組みなので、事前に相談することをおすすめ致します。

生前整理について
よくある質問

お申込み時に準備しておくことはありますか?

大まかな部屋の間取り、お住いの人数などをご確認ください。

買取はできますか?

品物により買取可能です。スタッフが査定をおこない買取可能か判断致します。最終的にお支払い金額から差し引きすることも可能です。

電話での見積りは可能ですか?

おおよその見積もりは可能です。正確な金額については、十分に納得していただくために、現場を確認してからとなります。

追加料金が発生することはありませんか?

基本的にはありません。ただし、見積り後に追加のサービスを注文された場合、別途料金が発生するケースもあります。

お支払はいつしたらいいですか?

作業完了、ご確認いただいて後、その場で現金でお支払いただくか、銀行振り込みにてお願いいたします。

相続対策について
よくある質問

生前の相続対策はどのように行うのですか?

まず、お客様の資産内容や家族構成をお伺いし、相続シミュレーションを行います。
お客様の現在の状況をご報告し、将来の対策に向けてのご要望をお伺いします。
その上で、様々な対策をご提案致します。

相続税申告を税理士に依頼せず自分ですることは可能でしょうか?

相続税申告は課税対象額が高額で税金も高額になる傾向のため、税理士が作成するのが一般的です。ご自身で作成される場合のデメリットとしては、税務署に相談に行っても税務署は納税者が有利となるようなアドバイスはしてくれないので結果的に税金が高くなる可能性があること、税理士が関与していない申告書は税務調査に選定される可能性が高くなることが考えられます。相続人間の手続きの透明性や遺産分割のアドバイス等を考慮すると、税理士のサポートを受けるメリットは十分あると考えられます。

遺言作成について
よくある質問

遺言作成遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?

内容の変更は可能です。すでに作成している遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要があります。変更する場合は変更内容を署名し、変更箇所に押印をします。変更方法で不備がある場合には無効となりますので注意してください。 なお、遺言書が複数ある場合、内容が低触している部分は日付が新しい遺言書の内容が有効となります。

家族の代筆でも大丈夫ですか?

遺言は、自筆が基本です。家族であっても代筆はNGです。仮に何らかの事情がございましたら、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言の場合、遺言者の意思を公証人が確認した上で、公証人が遺言書を作成してくれますし、公証人に出張していただくことも可能ですから、お体が不自由であっても問題ありません。

事前に準備する書類を教えてください。

公正証書遺言を作成するに際しては、一般的に下記の書類を用意する必要があります。
1.遺言者の実印と印鑑証明書
2.遺言者の戸籍謄本
3.財産をもらう方の住民票
4.財産をもらう方が相続人の場合、その相続人の戸籍謄本
5.対象財産が不動産の場合、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
6.対象財産が預貯金等の金融資産の場合、金額や内訳を記載したメモ
7.証人の住所・氏名・職業・生年月日などを記載したメモ
なお、あい法務事務所にて遺言作成業務を承る限り、遺言者の実印と印鑑証明書以外の書類は、すべてあい法務事務所にて収集・作成いたします。

遺品整理中に、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょう?

遺言書が法律的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の方式があります。
公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。法律の定める方式に従った遺言書により、利益を受ける者がその効力を希望する時には、これに従わなければならないのが原則です。ただし、遺言で利益を受ける者が希望しない時は、話し合いで別の分割方法を決めることもできます。

遺書と遺言書の違いは?

遺書は、死後のために自分の気持ちを書き残し、家族や友人にメッセージを伝える文書や手紙のことです。遺書には書き方に決まりがありませんので、家族への感謝の気持ちを書いたり、お願い事を書いたり、自由にその内容を書くことができます。遺書には法的な効力がないため、財産の分け方等を伝える方法としては向いていません。これに対し、遺言書は作成方法に決まりがあり、これに反する遺言書は無効になってしまいますが、有効に作成された遺言書は法的な効力を持ち、遺言作成者の意思通りに相続を実現することが可能です。

葬儀について
よくある質問

葬儀社にはいつ連絡すればいいですか。

ご臨終後、すぐにご連絡ください。

葬儀社はどうやって選べばいいですか。

安心できる組合の葬儀屋さんにご依頼ください。もしも事前相談などでお時間がある場合は、見積もりやスタッフの対応から比較検討されるのも良いでしょう。

亡くなった後はまずなにをすればいいですか。

お葬式はご臨終後、日を空けずに行うため、まず葬儀社にご連絡ください。

親族などへの連絡はいつおこなえればいいですか。

葬儀日程が決まり次第、お亡くなりになられたことと併せてご連絡することが一般的ですが、もちろん、ご臨終のご連絡を先にしても構いません。

お通夜はしなくてもいいのですか

お客様の日程によっては一日葬なども可能です。

福祉車両について
よくある質問

もっている車椅子を実際に車輌に乗せることは出来ますか?

今お使いの車いすをお持ちいただきお試しください。弊社でも一般的な車椅子をご用意しています。

福祉車輌購入は初めてですが、どのような車を購入をすればいいですか?

お客様がお使いになる目的・状況をお知らせください。最適なお車を御提案させていただきます。福祉車両は仕様によって使用目的が異なりますので弊社専門スタッフにご相談下さい。

身体障害者が車を購入する場合、購入資金の貸付を受ける事が出来る様ですが、どこに申し込めばよいのでしょうか?

生活福祉資金の貸付制度がありますので、民生委員を通じて、市区町村の社会福祉協議会にお申し込み下さい。貸付金額、貸付条件は地域によって異なります。詳しくは、社会福祉協議会、又は、市区町村の福祉事務所にお問合せ下さい。

事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得はできますか?

室内寸法など取得できる車両が限られます。手続きなども含めてご相談ください。

ペット霊園について
よくある質問等

ペットを引き取りに来てもらえますか?

近隣地区であればペットのみ、お迎えにお伺いすることができます。

お骨拾いはできますか?

状況によりことなりますのでご相談ください。

ご遺体を連れていくことはできますか?

はい、可能です。

火葬だけしてもらって、お骨を自宅に連れて帰ることはできますか?

はい、可能です。

ペットが亡くなったんですが、どうしたらよいですか?

保冷剤、無ければビニール袋に氷を入れて頭部とおなかに置いてあげてください。