相続対策
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について
残された財産を、亡くなった方の子供や奥さま、旦那さま、親族等に引き継ぐ行為を「相続対策」といいます。
相続には、思わぬ問題やトラブルが発生する場合も少なくありません。
こうしたリスクを避けるためにも、「節税」や「遺産分割」といった対策の実施がおすすめです。
こちらでは、相続対策や相続トラブルについて具体的に解説。
また、節税となる生前贈与や遺産分割についての基本的な考え方、捉え方についてお伝えします。
相続対策とは?
相続対策は、もしもの時に備えて、事前に税金や遺産分割について対策を施しておくことを指します。
一番良いのは本人が元気な時に行うことで、60代70代あたりから定期的に始めておくと大きな安心になるでしょう。
とはいっても、相続はすることもさせることも、人生でそうあることではありません。 ましてや自分のことになると、果たしてどこから手をつければ良いかまったくわからないという方もいらっしゃるでしょう。
実際のところ、相続はそう難しいことではありません。一つひとつ進めていけばよいのです。
冒頭で述べたように、大きくは「節税」と「遺産分割」という2つがポイントとなります。
節税は、相続に関して発生する相続税の金額をできる限り下げるために行う対策です。
具体的には、「生前贈与」や「財産評価を下げること」が挙げられます。
それぞれに特例制度があり、ある一定までであれば非課税にしたり、控除を受けたりすることが可能。
また、 遺産分割は、相続争いなど相続人同士のもつれを起こさないための対策を指します。 これらの対策は単に作業として行うのではなく、子孫に残すべき人生の歩みや教え、想いなどを添えて伝えることを意識することが大切です。
よく相続が「争続」になるといった表現を目にしますが、親族の仲を引き裂くような相続にならないよう、本人が元気なうちから対策しておく必要があるでしょう。
相続は、させる側の大きな仕事であり、人生における責任ともいえます。
相続トラブルについて
相続において、具体的なトラブルはどのようにして起こるのでしょうか。
仲の良かった家族が遺産をめぐって急に争いを始めるといった話も耳にしますが、本人が子孫のために残した財産で、かえって大きな争いを生んでしまうのは悲しい限りです。
相続トラブルの詳細はもちろん千差万別ですが、概要をまとめると主に以下のようなトラブルが起こっています。
・一方的に相続放棄しろと言われる
・相続人ではない親族から遺産を渡せと迫られる
・遺産を独占しようとする相続人がいる
このほかにも、隠し子が発覚し本当に子どもかどうかがはっきりしないといったトラブルなどもあります。
ほとんどは、遺産分割の話し合いがうまくいかないことに集約されているんです。
特に「長男だから」「次男だから」といった古い慣習によるトラブルはいまだに根強く、兄弟姉妹で揉め事になるケースが少なくありません。
子がそれぞれ独立し、自分の生活や家族を持つようになると、どうしても生活に直結する金銭に関することで譲りたくない気持ちが生まれがちです。
あまり考えたくはありませんが、そうした点が一般的に争点になりがちなことをしっかり踏まえ、揉め事にならないよう先回りして対策しておくことが重要です。
また、幸い財産分与がスムーズにいったとしても、遺産を相続するには相続税がかかります。
相続税は現金でも不動産でも「財産」を相続する時に課せられる税金のことで、税率は財産の金額で決められているのです。
いざ相続して税金を納める段階になり、予想もしていなかった高い税金が課せられて驚愕するトラブルも考えられます。
事前にしっかり評価し、相続人に思わぬ経済負担がかからないようにすることも重要です。
生前贈与について
生前贈与は、本人が遺産を生前に直接渡すことを言います。
個人の財産を子孫に贈与すると相続税の課税対象から外れるため、相続税を減額することが可能です。
ただし、贈与には贈与税という別の税金が課せられます。
贈与税は原則、1年間(1月1日から12月31日まで)に110万円までであれば非課税と決まっていますので、このルールに従って毎年生前贈与を続ければ、原則税金は発生しません。
法廷相続人以外へ財産を承継できますし、財産も本人が細かく選べるため承継計画がある場合には有効です。
ただ、生前贈与は、贈与側と贈与を受ける側とで双方の合意が必要なことは覚えておきましょう。
たとえば、「早くお金を渡してしまうと安易に使われてしまうため、通帳へ一方的にお金を振り込んだ」といった場合です。
これでは贈与を受けた側に認識がなく、法的に生前贈与とは認められず110万円の基礎控除を受けられないおそれが出てくるため注意しましょう。
また、年間110万円ずつコツコツ渡していても、長期にわたれば節税のため計画的に贈与していると税務署が判断し、定期贈与として贈与税が課せられることもあります。
さらに、相続発生前3年以内(本人の死亡日から遡って3年以内)は、贈与にも相続税がかかる点は覚えておきましょう。
遺産分割について
遺産分割は、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に行われるものです。
亡くなった方の財産は、一旦、相続人全員の共有財産になると考えてください。
改めて各相続人が話し合い、誰が何を受け継ぐかを具体的に分配していくことになります。
相続税の申告には期限がありますが、それは別として遺産分割の時期に期限はありません。
そのため、共有状態のまま相続するということも可能なのです。
不動産などは分け方が曖昧になりがちでトラブルの原因になる可能性があります。
このトラブルを未然に防ぐ対策は、法的に認められる遺言をきちんと残すことでしょう。
遺言による対策方法は、遺言書に「誰に何を与えるか」を明確に指示し、争いに発展させない抑止力とすることです。
ただし、基本的には法律に照らし合わせ、すべての相続人が納得できるよう公平にする配慮をしましょう。
不平不満がなるべく出ないように遺言書を作成しておくことは大きな対策の一つです。
ほかには、不動産など分割しづらい財産は売却して現金化してしまうという対策もあります。
よくあるご質問
生前の相続対策はどのように行うのですか?
まず、お客様の資産内容や家族構成をお伺いし、相続シミュレーションを行います。
お客様の現在の状況をご報告し、将来の対策に向けてのご要望をお伺いします。
その上で、様々な対策をご提案致します。
相続税申告を税理士に依頼せず自分ですることは可能でしょうか
相続税申告は課税対象額が高額で税金も高額になる傾向のため、税理士が作成するのが一般的です。ご自身で作成される場合のデメリットとしては、税務署に相談に行っても税務署は納税者が有利となるようなアドバイスはしてくれないので結果的に税金が高くなる可能性があること、税理士が関与していない申告書は税務調査に選定される可能性が高くなることが考えられます。相続人間の手続きの透明性や遺産分割のアドバイス等を考慮すると、税理士のサポートを受けるメリットは十分あると考えられます。