遺言書を作成する時に必要になる書類は?作成する時のポイントを解説
2023/07/01
自分の死後のことを考えて、遺言書を作ろうとしている人もいるかもしれません。しかし、遺言書を作る機会はなかなかないため、どのように作ればよいか悩んでしまう人もいるでしょう。
遺言書を作るためには、揃えておかなければならない書類がいくつかあります。今回は遺言書を作成する時の必要書類や、知っておきたいポイントなどについて解説していきます。
目 次
遺言書には3つの種類がある!
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があります。それぞれメリット・デメリットがあり、作成する時に必要になる書類も変わってくるので、まずはどのような違いがあるのかを理解しておくとよいでしょう。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺書のことです。遺書と言われるものの多くが自筆証書遺言で、紙とボールペン、印鑑さえあれば誰でもすぐ作成することができます。
手軽に作成できる、費用がかからないなどのメリットがありますが、争いの種になりやすい、無効になってしまうことがあるなどのデメリットには注意が必要です。手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、法律によって形式が厳しく定められています。
遺言者がすべてを自書する、印を押さなければならない、日付や氏名を書くなどが主なルールです。間違った形式で作成すると、遺言書は無効になってしまいます。自筆証書遺言は、第三者によるチェックは必要ありません。
そのため、遺言者が認知症などを患っていて、判断能力がないまま作成してしまうと、遺言に書かれていることが本当に本人が望んでいたことなのか、相続人の間で争いになってしまうケースもあります。
自筆証書遺言は、法律で定められた形式をチェックし正しく書く、はっきりとした表現を使うなど、注意して作成しましょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書です。法律に詳しい公証人が入ってくれるので無効になりにくい、紛失や隠蔽のリスクが少ない、自分の死後にしっかり遺言が届けられるなどのメリットがあります。
また、病気などで自分で文字を書けないという人も、安心して遺言を残すことができます。公正証書遺言のデメリットは、手間や費用がかかる、証人を2人用意する必要があるなどです。費用は財産の価額によって変わります。目安は以下の通りです。
100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 11,000円
500万円超1,000万円以下 17,000円
1,000万円超3,000万円以下 23,000円
3,000万円超5,000万円以下 29,000円
5,000万円超1億円以下 43,000円
1億円超3億円以下 43,000円+超過額5,000万円毎に13,000円を加算
3億円超10億円以下 95,000円+超過額5,000万円毎に11,000円を加算
10億円超 249,000円+超過額5,000万円毎に8,000円を加算
証人は自由に選ぶことができますが、未成年者や推定相続人など証人になれない人もいるので注意してください。身の回りに証人になれる人がいない場合は、公証役場にお願いして紹介してもらうことも可能です。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、書かれている内容を誰にも知られずに作成できる遺言書です。公証役場で認証をしてもらうことで、遺言の内容を公開せずとも遺言書を作成できます。
しかし、無効になりやすい、紛失のリスクがある、手間や費用がかかるということで利用する人は多くありません。
遺言書を作成する時に必要になる書類
自筆証書遺言と秘密証書遺言は必要書類が少ない
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、必要になる書類は特に決まっていないので、印鑑登録証明書と印鑑、住所や氏名を証明できるものなどを用意すれば問題ありません。
ただし、間違いを防ぐために遺言者本人の住民票や、遺言者と相続人との間柄を証明する戸籍謄本などを用意しておくと安心です。
公正証書遺言を作成する時の必要書類
公正証書遺言を作成する場合は、自筆証書遺言とは違い様々な書類を用意しておく必要があります。必要書類は以下の通りです。
・遺言者 印鑑登録証明書、相続人との間柄が分かるもの(戸籍謄本や除籍謄本)
・受遺者 住民票
・立会証人 身分を証明する資料(住民票や免許証など)
・遺言執行者 身分を証明する資料(住民票や免許証など)
・不動産 不動産登記簿謄本または登記事項証明書、固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書
・預貯金 通帳のコピーまたは金融機関が発行した残高証明書
・生命保険 保険証書、解約返戻金証明書
・自動車 車検証、査定書
・動産 貴金属や宝石類などに関しては鑑定書が必要
・債権 債権を証明する資料(借用書など)、債権を疎明する資料(株式の配当報告書や貸金庫契約書)
・その他 必要に応じて財産目録や相続関係説明図など
必要になる書類は、どのような財産を残すかによって変わります。事前に必要なものをチェックし、揃えておくようにしましょう。
何を揃えればよいか分からない場合は、公証役場で確認しておくと安心です。印鑑登録証明書や戸籍謄本、住民票などの公的機関が発行する書類は、発行3ヶ月以内のものが必要になるので注意してください。
しっかり遺言を残したい時は公正証書遺言がおすすめ!手続きの手順は?
遺言書を作成する方法はいくつかありますが、確実性を求めるのであれば公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言は、公証役場で作成できます。
まずは公証役場を訪れて、公正証書遺言を作成するための打ち合わせを行ってください。打ち合わせが終わった後は、公証人が遺言の原案を作成してくれます。原案を確認し、不満な点がある場合は加筆修正を依頼することも可能です。
遺言者が遺言の内容に納得ができたら原案を確定し、作成日の調整と決定を行います。作成日当日は、遺言者の本人確認をした後、公証人が公正証書遺言の内容に間違いがないかを確認します。
細かな部分もしっかりとチェックし、本当に自分の希望通りの内容になっているか確認しておきましょう。内容に間違いがなければ、遺言者と証人2名、公証人が原本に署名捺印し完成となります。
不安な場合は弁護士に相談しよう!
公正証書遺言は自身で作成することも可能ですが、必要書類を多く集めるのが大変ですし、公証人とのやり取りなど様々な手続きも必要になります。
自分だけで作成するのが不安、時間があまりないという場合は弁護士に相談しましょう。書類の準備や面倒な手続きなどを任せることができますし、弁護士にそのまま証人になってもらうことも可能です。
また、弁護士は遺産相続の問題なども扱っているため、トラブルにならないようにはどうすればよいかなど、様々なアドバイスをしてもらえます。遺言書は作成方法を間違えると無効になることがありますし、トラブルの種にもなるものです。
弁護士と相談しながら公正証書遺言の作成を進めれば、無効になるリスクや様々なトラブルを防ぐことができます。

記事監修者
小野税理士事務所代表の小野 聰司。
平成21年の12月に小野税理士事務所を開設し、多くのお客様のサポートをしている。